新・海外旅行保険【Airport off!(エアポートオフ)】

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補償内容

治療・救援費用(治療費用部分)

保険金をお支払いするケース

たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。

旅行先で40度の熱がでてしまい、現地の病院で治療を受けた。

治療費用では、以下の「お支払対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払対象となる主な費用」※1のうち、治療※2のためにお客さまが病院等に実際に支払われた金額※3を保険金としてお支払いします。ただし1回のケガ・病気に対してお支払いできる金額は、治療費用保険金額を限度とします。

お支払対象となる主な場合

  • 保険のお支払対象となる期間(責任期間といいます。)中、事故にあいケガで医師の治療※2を受けた場合。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。
  • 保険のお支払対象となる期間中、または期間終了後72時間以内に発病した病気※4で、期間終了後72時間までに医師の治療を開始した場合。ただし、期間終了後に発病したものは、保険のお支払対象となる期間内に発病した病気にかぎります。また、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。
  • 保険のお支払対象となる期間中に、特定の感染症※5に感染したことにより、期間終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。
  • ※1 国内外を問わず、治療を受けたお客さまが病院等に支払う費用をいいます。ただし、健保・労災や海外における同様の制度によって、直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
  • ※2 ケガの治療には、義手および義足の修理を含みます。
  • ※3 社会通念上、妥当な額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。
  • ※4 病気の原因の発生の時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象になりませんのでご注意ください。
  • ※5 コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。

お支払対象となる主な費用

  1. ア.医師または病院に支払った診察費・入院費等の費用
  2. イ.義手および義足の修理費
  3. ウ.入院または通院のための交通費
  4. エ.治療のために必要な通訳に支払った費用
  5. オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
  6. カ.
    1. 入院により必要となった国際電話料等の通信費
    2. 入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)ただし、1回のケガまたは1回の病気につきa.b.を合計して20万円を限度とします。
  7. キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰、または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額、または負担することが決まっていた金額は差し引いてお支払いします。

など

保険金をお支払いできないケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
  • 歯科疾病

など

治療・救援費用(救援費用部分)

保険金をお支払いするケース

たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。

海外旅行に出かけた家族が旅行先で入院し、現地にかけつけることになったため、渡航費用が発生した。

救援費用では、以下の「お支払対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払対象となる主な費用」のうち、お客さま(もしくはお客さまの親族)が実際に支払われた金額※1をお支払いします。
なお、保険期間を通じ救援者費用等保険金額を限度とします。

お支払対象となる主な場合

  • 保険のお支払対象となる期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場合
  • 保険のお支払対象となる期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)を直接の原因として、継続して3日以上入院された場合。ただし、期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。
  • 保険のお支払対象となる期間中に搭乗した航空機・船舶が行方不明になった場合
  • 保険のお支払対象となる期間中に急激かつ偶然の事故が起き、お客さまの生死が確認できない場合
  • 保険のお支払対象となる期間中に急激かつ偶然の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
  • 病気または虫歯などの歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、保険のお支払対象となる期間中に死亡された場合
  • 保険のお支払対象となる期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。

お支払対象となる主な費用

  1. ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に必要となった費用
  2. イ.救援者※2の現地※3までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
  3. ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
  4. エ.治療を継続中の被保険者を現地から自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
  5. オ.
    1. 救援者の渡航手続費
    2. 救援者・被保険者が現地で支出した交通費
    3. 被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費
    • a.~c.合計で20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。
  6. カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。

など

  • ※1 社会通念上、妥当な額とします。
  • ※2 救援者とは現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
  • ※3 現地とは、日本国内外の事故発生地、お客さまがいらっしゃる場所またはお客さまの勤務地をいいます。

保険金をお支払いできないケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為※1、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気
  • 歯科疾病

など

  • ※1 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。
  • ※2 テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動)は除きます。
  • 家族旅行特約を追加される場合は、一部補償内容が異なる部分があります。ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)でご確認ください。本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、保険契約証に記載された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。

治療・救援費用(疾病に関する応急費用・救援費用部分)

保険金をお支払いするケース

疾病に関する応急治療・救援費用では、以下の「お支払対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払対象となる主な費用」のうち、お客さまが実際に支払われた金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、病気等の事由の発生1回につき、300万円(治療・救援費用保険金額が300万円を下回る場合は、治療・救援費用保険金額)を限度とします。

[治療費用部分]
責任期間中に既往疾病の急激な悪化により医師の治療を受けた場合、治療・救援費用の[治療費用部分]に記載の保険金をお支払いします。
[救援費用部分]
責任期間中に既往疾病の急激な悪化により3日以上続けて入院した場合、治療・救援費用の[救援費用部分]に記載の救援費用をお支払いします。
  • 海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
  • (注1) 医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用にかぎります。また、住居(被保険者が入院した最終目的地の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用はお支払いの対象となりません。
  • (注2) 下記の費用等はお支払いの対象になりません。

◇旅行中も支出することが予定されていた透析、義手義足、ペースメーカー、車椅子等その他器具の使用に関わる費用  ◇温泉療法、熱気浴等の理学的療法の費用  ◇あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティック等の費用  ◇運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用  ◇臓器移植等およびそれと同等の手術等に関わる費用  ◇眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用  ◇毛髪移植、美容上の形成手術等に関わる費用  ◇不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用

など

保険金をお支払いできないケース

  • 責任期間終了後に既往疾病の治療を開始した場合
  • 既往疾病の治療または症状の緩和を目的とする旅行であった場合
  • 海外旅行開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合

など

  • (※) 上記のほか、治療費用・救援者費用それぞれについて、[治療費用部分]および[救援費用部分]のお支払いできない事由を適用します。