たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。
海外旅行中に交通事故にあい、頭を強く打って旅行先で死亡された。
旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、保険金をお支払する原因となったケガについて、すでに後遺障害保険金※1をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。
現地のプールで飛び込みに失敗し、骨折
現地で治療を受け、帰国後も身体にマヒが残った。
旅行中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて保険金(傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%)をお支払いします。
ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて傷害死亡・後遺障害保険金の額を限度とします。
など