新・海外旅行保険【Airport off!(エアポートオフ)】

トップ>補償内容

補償内容

傷害死亡・後遺障害

保険金をお支払いするケース

傷害死亡

たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。

海外旅行中に交通事故にあい、頭を強く打って旅行先で死亡された。

旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、保険金をお支払する原因となったケガについて、すでに後遺障害保険金※1をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

  • ※1 旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に残る障害(後遺障害といいます。)が生じた場合にお支払いする保険金。

後遺障害

たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。

現地のプールで飛び込みに失敗し、骨折
現地で治療を受け、帰国後も身体にマヒが残った。

旅行中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて保険金(傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%)をお支払いします。
ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて傷害死亡・後遺障害保険金の額を限度とします。

保険金をお支払いできないケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
  • 歯科疾病

など