航空機遅延費用
保険金をお支払いするケース
たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。
搭乗予定の飛行機が欠航になってしまい、現地にもう一泊しなければならなくなった。
航空機遅延費用では、以下の「お支払対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払対象となる主な費用」のうち、お客さまが実際に支払われた金額を、1回の事故につき2万円を限度としてお支払いします。
お支払対象となる主な場合
- 出発地(着陸地変更によって着陸した地を含みます。)で、搭乗する予定の航空機が、6時間以上の出発遅延、欠航、運休があった場合、搭乗の予約受付の不備で搭乗ができなかった場合、または搭乗した航空機の着陸地変更で、6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
- 乗継地で、搭乗した航空機が遅れて(出発の遅延、欠航等または着陸地変更を含みます。)、乗継を予定していた航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
お支払対象となる主な費用
宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用等)
など
保険金をお支払いできないケース
- 故意、重大な過失または法令違反
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
- 地震、噴火またはこれらによる津波による事故
など