新・海外旅行保険【Airport off!(エアポートオフ)】

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補償内容

携行品損害

保険金をお支払いするケース

たとえば、こんなケースに保険金をお支払いします。

海外旅行中に、カメラをうっかり落としてしまい、壊してしまった。

保険のお支払対象となる期間中に、お客さまの持ち物(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など)が盗難・破壊・火災等の偶然な事故で損害を受けた場合、持ち物1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等である場合は合計して5万円)を限度として、その時点での価格(時価)、または修理費用をお支払いします(自己負担額はありません)。また携行品損害保険金額を、保険期間中のお支払いの限度とします。携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額は30万円となります。

  • お客さまの持ち物とは、お客さまが持っていかれる身の回り品をいいます。ただし、ご自宅(ご自宅が一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合はお客さまが居住している戸室内をいいます。)にある間と、携行せず別に送られた品は保険の対象に含まれません。
  • 現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ、ソフトウェア、またはプログラム等の無体物、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間のその運動のための用具、ウィンドサーフィンやサーフィン等の運動をするための用具などは含まれません。
  • 「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて計算した金額をいいます。
  • 旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
  • 自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納められた再発給手数料をお支払いします。

保険金をお支払いできないケース

  • 故意または重大な過失
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害
  • 置き忘れ※1または紛失
  • 偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
  • 国等の公権力の行使※2

など

  • ※1保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
  • ※2火災消防あるいは避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において、手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。
  • 家族旅行特約を追加される場合は、一部補償内容が異なる部分があります。ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)でご確認ください。本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、保険契約証に記載された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。